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寄稿のご案内/「企業価値担保権と登記実務」
「CODE by SHOJIHOMU」(運営:商事法務)
更新日:2026年6月8日
「CODE by SHOJIHOMU」(運営:商事法務)に「企業価値担保権と登記実務」(執筆者:小野絵里)を寄稿いたしました。
2026(令和8)年5月25日より、事業性融資の推進等に関する法律(以下「推進法」という。)に基づく企業価値担保権制度 が開始されました。企業価値担保権は、将来取得する財産やのれん等の無形財産を含む企業の総財産を、一体として担保目的とする制度であり(推進法7条1項)、事業性に着目した融資を支える新たな担保制度として、その活用が期待されています。
企業価値担保権の登記は、債務者の商業登記簿に記録されますが(推進法15条)、その手続には不動産登記の規律が広く準用されるなど(推進法223条等)、一般の商業登記とは大きく異なる特徴があります。
本稿では、企業価値担保権の活用を検討する企業のほか、取引先の与信管理、不動産売買・事業譲渡等の重要な取引における実行条件の確認といった場面における確認の視点を踏まえて、企業価値担保権における登記制度のポイントを解説しています。
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